
派遣契約は「労働者を派遣して労働力を提供する」ことで報酬を得るのに対して、請負契約は「仕事の成果物を納める」ことで報酬を得ます。
よって、派遣規約は派遣した労働者の労働時間に対する報酬、業務請負契約は仕事の成果物に対する報酬となります。
また、派遣元企業の労働者は派遣先企業の指揮命令の下で働きますが、請負会社の労働者は請負会社の指揮命令の下で働くという点が大きく異なります。

社外の者に業務を委託するアウトソーシングのひとつであり、法律上は「請負契約」と呼ばれる業務委託形態の一種です。
労働者は請負会社と雇用契約を結び、請負会社の指揮命令下で働きます。
以下の条文のとおり、業務請負においては「仕事の完成」が取引の対象となっていることに特徴があります。
業務請負(業務委託を含む)においては、発注者と請負労働者の間に指揮命令関係は生じず、
①請負会社の労働者を請負会社が自ら直接指揮命令すること
②請負った業務を自社の業務として発注者から独立して請負会社が処理すること
が必要です。
請負会社が自社の労働者に対して、服務上の規律に関する指示や管理を行うことが求められます。
発注者が請負会社の労働者に作業の指示を直接行うことは、特段の合理的な理由がない限り、偽装請負と判断されます。
第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。出典:e-Gov法令検索「民法」
労働者が派遣元企業と雇用契約を結んで、派遣先企業で働く雇用形態の一つです。労働者派遣法に基づき、厚労大臣の許可を得た企業が派遣元として労働者を派遣先企業へ派遣し、派遣先企業が派遣元の労働者に仕事の指示を直接行えるよう定められた制度です。
労働者は、職場がある派遣先企業の指揮命令下で働きます。報酬の対象は労働時間です。
法律では、労働者を保護するために、雇用主である派遣元と実際に働く派遣先の双方に、所定の手続と労務管理を行うことを義務付けています。
有期雇用の同一の労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間は、3年が限度です。
第二条一項 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。出典:e-Gov法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律]
派遣契約は「労働者を派遣して労働力を提供する」ことで報酬を得るのに対して、請負契約は「仕事の成果物を納める」ことで報酬を得ます。
よって、派遣規約は派遣した労働者の労働時間に対する報酬、業務請負契約は仕事の成果物に対する報酬となります。
また、派遣元企業の労働者は派遣先企業の指揮命令の下で働きますが、請負会社の労働者は請負会社の指揮命令の下で働くという点が大きく異なります。
| 業務請負 | 労働者派遣 | |
|---|---|---|
| 報酬の対象 | 仕事の完成(成果物) | 労働時間 |
| 指揮命令権 | 請負会社 | 派遣先企業 |
| 結ばれる契約 | 請負契約 | 労働者派遣契約 |
| 目的 | 成果物の納品 | 労働力の提供 |